神の約束
第15章
・これらの事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだ、
・・アブラムよ恐れてはならない、
・・わたしはあなたの盾である。
・・あなたの受ける報いは、
・・はなはだ大きいであろう」。
・アブラムは言った、「主なる神よ、わたしには子がなく、わたしの家を継ぐ者はダマスコのエリエゼルであるのに、あなたはわたしに何をくださろうとするのですか」。アブラムはまた言った、「あなたはわたしに子を賜らないので、わたしの家に生れたしもべが、あとつぎとなるでしょう」。この時、主の言葉が彼に臨んだ、「この者はあなたのあとつぎとなるべきではありません。あなたの身から出る者があとつぎとなるべきです」。そして主は彼を外に出して言われた、「天を仰いで、星を数えることができるなら、数えてみなさい」。また彼に言われた、「あなたの子孫はあのようになるでしょう」。アブラムは主を信じた。主はこれを彼の義と認められた。
・また主は彼に言われた、「わたしはこの地をあなたに与えて、これを継がせようと、あなたをカルデヤの
ウルから導き出した主です」。彼は言った、「主なる神よ、わたしがこれを継ぐのをどうして知ることができますか」。主は彼に言われた、「三歳の雌牛と三歳の雌やぎと、三歳の雄羊と、山ばとと、家ばとのひなとをわたしのところに連れてきなさい」。彼はこれらをみな連れてきて、二つに裂き、、裂いたものを互いに向かい合わせて置いた。ただし、鳥は裂かなかった。荒い鳥が死体の上に降りるとき、アブラムはこれを追い払った。
・日の入るころ、アブラムが深い眠りにおそわれた時、大きな恐ろしい暗闇が彼に臨んだ。時に主はアブラムに言われた、「あなたはよく心にとめておきなさい。あなたの子孫は他の国に旅びととなって、その人々に仕え、その人々は彼らを四百年の間、悩ますでしょう。しかし、わたしは彼らが仕えたその国民をさばきます。その後かれらは多くの財産を携えて出て来るでしょう。あなたは安らかに先祖のもとに行きます。そして高齢に達して葬られるでしょう。四代目になって彼らはここに帰って来るでしょう。アモリびとの悪がまだ満ちないからです」。
・やがて日は入り、暗やみになった時、煙の立つかまど、炎の出るたいまつが、裂いたものの間を通り過ぎた。
・その日、主はアブラムと契約を結んで言われた、
・・わたしはこの地をあなたの子孫に与える。
・・エジプトの川から、かの大川ユフラテまで。
・すなわちケニびと、ケニジびと、カドモニびと、ヘテびと、ベリジびと、レパイムびと、アモリびと、カナンびと、ギルガシびと、エブスびとの地を与える」。
・
・
「義」
利欲に引かれず筋道を立てる。
アブラムはただ生きています。
生きることは筋道を立てることです。
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物事を行う時に手順を踏まず、話す時に私利私欲に駆られている人々がいます。
日本という国家が行っていることはそのようなことです。
私の社民党による名誉毀損も同じです。
名誉毀損などと言った生温いものではありません。
名誉毀損などというものは、ないも同然のことです。
・
憲法に違反しています。
他の政党もそれを支えています。
・
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
○2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
○2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
○2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
○3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
○2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
○3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
・
以上の日本国憲法に違反する行為、人権侵害を
宗教法人創価学会
養和病院[特定・特別医療法人/社会福祉法人 養和会]
株式会社大山ハム
有限会社YBM(養和病院)
中国大建管財株式会社
自民党
公明党
民主党
社民党
大阪府警(警官は難波署員だと言いましたが、警察手帳の呈示もなく、名前も言わず、名刺も貰っていません。家宅捜索令状の呈示もなく、逮捕状も見ていません。)
兄弟が雇った弁護士
大阪地方検察庁
大阪簡易裁判所
大阪地方裁判所(裁判官だけではなく、2回公判から付いた書記(一回公判には書記がいなかった。)、毎回傍聴席にいた裁判所の関係者、第四回公判にいた裁判所関係者)
は、
社民党「鳥居正宏のときどきLOGOS」というサイトを使って、彼らが行って来た事を正当化するために、私のブログを改竄し、公判が開催されている日時に家宅侵入を繰り返し、証拠にもならない証拠を作り出して、送検から逮捕状まで公文書を揃える事も呈示する事もなく、大阪拘置所(起訴後に入る)に拘留許可もなく、起訴前に23日間違法に拘留し、私を犯罪者、私の五つの家族を犯罪所の家族と呼び、蔑み、私と家族の生きる権利を奪い、暮らしを脅かしています。
・
私は義でありたいと思い、
こうして書いています。
・
昨日の記事「日本の終わり」は、昨日中に二度、今日は一度改竄されていた文章を直しました。
記事の改竄は上記組織の協力の下に行われています。
私は、直せる範囲は直します。
私に記事とブログの削除を強制するために、酷い改竄が現在行われています。
私は、どのように思われても構いませんから、記事やブログの削除は一切行いません。
私は書くことが生きることです。
私に改竄されるなら書くなということは誰にも出来ません。
改竄されている私が悪い訳ではなく、改竄している組織が悪いのです。
私は鳥居というブログが社民党員のブログだと初めから知っています。
それを創価学会詐欺師、社民党大迷惑創価学会員などと書く事はありません。
・
私は義であり、主の意に沿おうとするものです。
・
14:04 2010/05/14 金曜日
Good-bye to All That Robert Graves 成田悦子訳
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王室ウェルシュはその上ーミンデン六連隊の一つだった、彼らは彼ら自身の兵力をもって何度も何度も騎兵隊の本体に突撃し、場外にそれを追い遣るという前例のない偉業を成し遂げた。アメリカ独立戦争においてはヨークタウンでの降伏さえ、その連隊の一方的な完敗が不名誉と報告されるはずはなかった。海軍は陸軍を意気消沈させて来た;そし...
17 時間前