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精神分裂病検査のない違法措置入院、逮捕状のない大阪拘置所違法24日間拘留

私は、文部科学省脳科学研究戦略推進プログラム、理化学研究所人体実験被害者です。法務省、大阪地検、大阪高検、米子地検、大阪簡易裁判所、最高裁は、捏造社民党名誉毀損事件を画策、家宅捜索礼状のない家宅捜索、逮捕状のない大阪拘置所違法24日間拘留によって、自民党、公明党、社民党、共産党、学者と全大学、全企業、全官公庁による窃盗、夫殺害、株不正売買、米子市養和病院違法措置入院、40にも及ぶ違法有料ブログ解約、厚生労働省、医師会、歯科医師会、看護士会、介護士会、各政党と党員、キリスト教、天台宗、創価学会、幸福の科学、ものみの塔など宗教法人と信者による音声送信とストーカー、嫌がらせ、自民党社民党によるOCN、EDIONenjoy違法プロバイダ解約等の証拠隠滅を行いました。私は、詩人、エッセイストでもあり、翻訳家でもありますが、私の詩、エッセイ、翻訳詩、翻訳小説、翻訳文を、日本政府は、世界中に売っています。

プロ以上の翻訳を成田悦子

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    2 日前

2010年7月29日木曜日

千葉景子に告ぐ・「自由を奪う者も又自由を奪われる者であり、自由を奪われた者は自由である」

世界人権宣言は、私の生まれる一年前、私の誕生日の12月10日に国連で採択されました。
私と家族は、現在国連世界人権宣言に反する日本政府の国家犯罪の支配下で生活しています。
私は自公政権による不正アクセス、株不正売買・文部科学省BMI人体実験、不正措置入院、自民・公明・民主・社民・国民新党と・・
二つの政権による社民党直営サイト
「鳥居正宏のときどきLOGOS」
を使った
違法な前記国家犯罪隠蔽目的の家宅捜索令状のない、大阪府警難波署警官ではない者の身分を明かさない捜索による前記国家犯罪証拠押収、国家による窃盗、
違法な逮捕・拘束・拘禁の被害者です。

世界人権宣言
3条2項の
すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。
第4条
何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。
奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。

私達BMI人体実験被害者は国家の性的、知的奴隷です。
奴隷から、国家が詩を盗み、記事を盗み、出版社、新聞社、NETニュース配信業者、ジャーナリスト、作家、詩人が私達の詩や記事を盗み、私達の記事に不正アクセスし、その部分を削除改竄、社民党サイトを使ってブログ会社、プロバイダーDEODEOenjoy、NTTコミュニケーションズOCN、警察・検察・司法と共謀し、あらゆる証拠隠滅の為に、プロバイダーを違法に解約、ブログを違法に解約します。

「私と家族を一生拘束し続ける」と社民党「鳥居正宏のときどきLOGOS」に、二つの政権の警察・検察・司法が書き込みました。
「生命、自由及び身体の安全に対する権利」はBMI人体実験被害者にはありません。
社民党、自民党、公明党、民主党が国会議員小沢一郎掲示板、ジャーナリスト上杉隆のブログに書き込んだ私の住所・氏名、父母の住所・氏名・電話番号の所為で、私達家族は生命の危険に晒されています。
この氏名・住所・電話番号等個人情報も、警察・検察・司法・国会議員の情報です。

社民党「鳥居正宏のときどきLOGOS」と上杉隆鳩山邦夫元秘書、戸井田徹元厚生労働大臣政務官、早川忠孝元法務大臣政務官は、LINKを貼り合って、私と家族の住所・氏名・母の電話番号をNET中に書き込みました。

そして、先日「作家が住所を書き込まれて殺された」というニュースを流し、「住所・氏名・電話番号を書き込んだ上なら、誰が私を殺してもいい、後は行政(警察・検察)司法が適当に処理します」と、私達に見せます。
顕著な人権侵害会社として有名なトヨタの大量リコールがあった前日、私が見せられたのは、「偽の警官が国民を拘束した」というニュースです。
そして私を誰か分からない人間が、逮捕状もなく拘束します。

一連の事件は脅迫になりますから、非常に効果的です。
政府の目的は、言論の自由、表現の自由を奪うことです。
第9条
「何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない」
に麻生太郎自公政権、現菅・元鳩山政権、千葉景子法務大臣が世界人権宣言に違反しました。
麻生太郎政権誕生と共に私の詩のブログJugem「ni-na」は2008年9月25日まで削除され続けました。
同時に、戸井田徹自民党厚生労働大臣政務官、山本香苗公明党元経済産業大臣政務官が精神分裂病末期患者、きちがい、前科二犯、有印私文書偽造と不正措置入院を正当化しようとするコメントを投稿し、戸井田徹は、Goo「丸坊主日記」に私が誰かを中傷したきちがい精神異常者だと記事に書きます。
麻生政権法務大臣は、身分不詳のやくざ風の男3人に家宅侵入させ、押収令状、信書押収令状無しに、窃盗を行い、自公政権は、戸井田徹と山本香苗が書き込んだ私に対する中傷コメントをそのまま載せていたOCNblogzine「わかれ」「ニーナ」を違法に削除します。
労働省・厚生労働畑を歩いて来た、森コンツェルンの森英介(名古屋大学)は、その最中の2008年(平成20年)9月 麻生内閣にて法務大臣に就任しています。

法務大臣千葉景子と森英介は、
第9条
「何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない」に違反しました。
千葉景子は、
第11条
1 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
2 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。
第12条
何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。
に違反しています。
「名誉毀損罪に国選弁護人は付かない」と大阪地検、大阪簡易裁判所が言いました。
国選弁護人私選弁護人を選ぶ書類の送付を怠っています。
高裁控訴の時に、地裁関係の整っていなかった弁護士関係書類の整備を行っています。
検察は、千葉景子と同じ中央大学出身の弁護士岡文夫を用意し、私の兄弟の周りの政府筋の人間に岡を雇うよう兄弟に言わせています。

森英介、千葉景子は、人権宣言そのものから背理し、あらゆる条項に反する決定を下した法務大臣です。

第16条
1 成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中、及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。
2 婚姻は、婚姻の意思を有する両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。

社民党、鳩山邦夫元秘書上杉隆は、大阪地検と共謀し、「離婚歴がある」とNET中に書いて回りました。
大阪地検は、公文書を偽造し、私の指印を違法に押捺し、「離婚歴がある」と公判で身上調書を読み上げました。
これは国連人権宣言第16条1、2項に違反しています。
私と夫はとてもよく似ていて、彼が思うことは何もかも分かり、私が思うことは彼はすっかり分かっていました。
創価学会と社民党による、現実とNET上のストーカーの為に別居せざるを得なくなりました。
夫をひとりにして可愛そうだったな、とつくづく今思っています。
しかし、あのまま彼といたら、私の方が先に殺されたでしょう。
彼は、私と「もう直ぐ一緒に暮らそう」、「退職後は、其処で私と一緒に暮らす」と言っていました。
その夫は北海道大学法医学部と北海道警察の協力で殺され、北陸銀行は「振り込め詐欺」を行いました。
社民党と共謀しての詐欺です。
「民事で慰謝料000万円請求」と私を追い詰め、何も出来ない状態にして北陸銀行に614万円の詐欺を行わせています。
夫の死亡直後に死体検案書、戸籍謄本、住民票が盗まれ、第一生命株公開時に、役所関係の書類、第一生命関係書類が1ヶ月半近く郵便局員によって遅配されています。
郵便局員は信書を窃盗し、郵便局は信書遅配、紛失書類を出しても電話一つかけて来ません。
信書紛失書類記入提出を拒否します。

おそらく、鳩山邦夫総務大臣罷免、戸井田徹厚生労働大臣辞職、早川忠孝法務大臣政務官辞職の影に、私と同じ株不正売買被害者の悲痛な声があったものと思っています。
被害者のNTT電話回線、郵便、携帯、パソコン等の通信遮断、メディアの偏向のより、私達の声は国民に届けられることはありません。

第17条
1 すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。
2 何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。
今後も刑事民事で一生訴え続けると社民党は言っています。
600万円の借金が私にあると言っています。
私には一円の借金もありません。
借金はしません。
物は現金で買います。
社民党は、第17条2項に触れる発言を行いました。
社民党がバックアップ、大阪地検、大阪簡易裁判所、大阪地裁、弁護士岡文夫が支える氏名四回変更の男は「アムネスティの役員」だと言っています。
これは社民党が記事に書き、上杉隆のブログ、社民党が私や父母の氏名・住所・電話番号を載せているサイトに書き込んであります。
アムネスティとしても、この男を役員にして置くわけにはいかないでしょう。

第19条
すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。

私は詩を発表することにしました。
出版の自由は日本国憲法に定められ、人権宣言でも、「情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む」と言っています。
しかし、不正アクセスによって詩を盗んで来た国家、ブログ会社などは、私が交渉した書店から出版させません。
この書店は、一年近く経つのに、電話連絡もせず、私の詩と絵を未だに返しません。
私は、放って置く心算でいます。
恥ずかしいのは、その書店です。
印刷するだけで済むことを何故拒否しているのでしょう?

千葉景子は、犯行から10年経たない二人の人間を処刑し、殺しました。
彼女は、国民が拒否した法務大臣です。
法務大臣留任は、国民の意思に背くものです。

国家は盗撮・盗聴を行っています。
私達の暗証番号は、登録し直しても無駄です。
銀行のATMを写せば、パソコンのカードの暗証番号登録を不正アクセスによって見れば、それで終わりです。
何もかも監視されています。
そして総背番号制を導入します。
私達の体にチップを埋め込めば、私達は単なる国家の家畜、奴隷です。
これが現実で、其処まで既に行われています。
足りない部分を今法制化し、補おうとしています。
そして、私達の脳を覗き込もうとするのが、BMI人体実験です。
電極と電池を埋め込めば、いつでも殺すことが出来ます。

一体何人が貴方の情報を把握しているか?

こうした国家が行う犯罪に対してどういう刑罰が有効でしょう?
私は島流しか、死刑以外にないだろうと考えて来ました。
島と言っても、かなり大きな島が必要です。

今回の千葉景子が行った唐突な二人の方の死刑を思います。
もしこれが冤罪なら、何一つ語る間もなく、国家によって殺されたとしたら?
あまりにも早い段階での死刑、それも国民が拒否した法務大臣の地位での死刑執行、それも死刑反対を唱えて来た法務大臣の死刑執行は異常です。
死刑執行の裏に隠された何かがあるのでしょう。

家宅捜索令状のない押収とPCデータ改竄・書類ノート等窃盗、逮捕状のない逮捕、被疑者段階での拘留許可のない拘置所拘留を平気で行う行政であり、法務省・法務大臣です。
名誉を毀損し続けた社民党が被害者だと言うことが可能な国家で、加害者が名誉を毀損し続けている最中に被害者に有罪だ20万円払えと裁判所が言います。
この千葉景子の慌て振りは、何かあるのではないかと考えます。

千葉景子に告げます。

自由を奪う者も又自由を奪われる者であり、自由を奪われた者は自由である。


世界人権宣言(全文)
(1948年12月10日、国連総会で採択)
前文

人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、

人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、

人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権を保護することが肝要であるので、

諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、

国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、

加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約したので、

これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、

よって、ここに、国際連合総会は、

社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と遵守とを国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の規準として、

この世界人権宣言を公布する。
第1条

すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
第2条

1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。

2 さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。
第3条

すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。
第4条

何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。
第5条

何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。
第6条

すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。
第7条

すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。
第8条

すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。
第9条

何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。
第10条

すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当って、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。
第11条

1 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。

2 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。
第12条

何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。
第13条

1 すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。

2 すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。
第14条

1 すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。

2 この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原因とする訴追の場合には、援用することはできない。
第15条

1 すべて人は、国籍をもつ権利を有する。

2 何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。
第16条

1 成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中、及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。

2 婚姻は、婚姻の意思を有する両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。

3 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。
第17条

1 すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。

2 何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。
第18条

すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。
第19条

すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。
第20条

1 すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。

2 何人も、結社に属することを強制されない。
第21条

1 すべての人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。

2 すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。

3 人民の意思は、統治の権力の基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によって行われなければならない。
第22条

すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。
第23条

1 すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。

2 すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有する。

3 勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けることができる。

4 すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利を有する。
第24条

すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有する。
第25条

1 すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。

2 母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。
第26条

1 すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。

2 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。

3 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。
第27条

1 すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。

2 すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。
第28条

すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対する権利を有する。
第29条

1 すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対して義務を負う。

2 すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当たっては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。

3 これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使してはならない。
第30条

この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。

12:06 2010/07/29 木曜日