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精神分裂病検査のない違法措置入院、逮捕状のない大阪拘置所違法24日間拘留

私は、文部科学省脳科学研究戦略推進プログラム、理化学研究所人体実験被害者です。法務省、大阪地検、大阪高検、米子地検、大阪簡易裁判所、最高裁は、捏造社民党名誉毀損事件を画策、家宅捜索礼状のない家宅捜索、逮捕状のない大阪拘置所違法24日間拘留によって、自民党、公明党、社民党、共産党、学者と全大学、全企業、全官公庁による窃盗、夫殺害、株不正売買、米子市養和病院違法措置入院、40にも及ぶ違法有料ブログ解約、厚生労働省、医師会、歯科医師会、看護士会、介護士会、各政党と党員、キリスト教、天台宗、創価学会、幸福の科学、ものみの塔など宗教法人と信者による音声送信とストーカー、嫌がらせ、自民党社民党によるOCN、EDIONenjoy違法プロバイダ解約等の証拠隠滅を行いました。私は、詩人、エッセイストでもあり、翻訳家でもありますが、私の詩、エッセイ、翻訳詩、翻訳小説、翻訳文を、日本政府は、世界中に売っています。

プロ以上の翻訳を成田悦子

  • Good-bye to All That Roberts Graves 成田悦子訳 - ディックは後で僕に彼は全くキスしたことはなかったと打ち明けた、しかし彼は僕が雑踏の中にいるのを見たーあれは聖歌隊の誰か他のメムバだったに違いなかった。 カルトゥジオ聖教会での僕の最後の思い出の一つは「このハウスは義務的兵役の好みだ」という提案に基づく校内の論議だ。帝国兵役同盟、カンダハーのアール・ロバーツを伴っ...
    1 日前
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    2 日前

2010年6月29日火曜日

市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)違反国日本

第25章
・アブラハムは再び妻をめとった。名をケトラという。彼女はジムラン、ヨクシャン、メダン、ミデアン、イシバクおよびシュワを産んだ。ヨクシャンの子はシバとデダン、デダンの子孫はアシュリびと、レトシびと、レウミびとである。ミデアンの子孫はエバ、エペル、ヘノク、アビダ、エルダーであって、これらは皆ケトラの子孫であった。アブラハムはその所有をことごとくイサクに与えた。またそのそばめたちの子らにもアブラハムは物を与え、なお生きている間に彼らをその子イサクから離して、東の方、東の国に移らせた。


刑事訴訟法
第一編 総則
第一条  この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
第一章 裁判所の管轄
第二条  裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。

土地管轄の基準は、次の2点を参考に選ぶべきです。
①裁判所の審理の過程で行われる現場検証・証人喚問を考慮に入れ、「犯罪地」の裁判所で審理する
②被告人の出頭・防御などにとっては、その「住所・居所・現在地」の裁判所で公判が開かれる

しかし、警官とも思えない二人の男と一人の女が、警察手帳を見せず、名前も名乗らず、逮捕状を読み上げることもなく、手錠をかけ、腰縄を付けました。
女は、拘置所のことをまったく知りませんでした。
女は、手錠をかけることも外すことも初めてです。
大阪拘置所の職員の中にそんな人は一人もいません。
拘置所に連行することも言わず、大阪府警難波署と名乗りながら、起訴前にも関わらず、留置ではなく、拘置しました。
拘置所に持って行く物についての説明もありませんでした。

上の①について
犯罪地というのは、私の場合、私の部屋です。
勿論、社民党員とブログに書いてありますので、「社民党迷惑鳥居正宏創価学会員」などというおかしな、センスのない題名の記事を書く事はありません。
「鳥居正宏のときどきLOGOS]の肩書きがどんどん減っています。
これが社民党の落ちぶれて行く姿で、私は被告と書かれようが何をされようが、私自身で、変わることはありません。
私がGOOに2008年6月6日17:27:00にそんな記事を書いたと検事と鳥居正宏(木建正宏????????・・?が多いのは、4回も検事と警官が名前を変えたから。これだけで普通検事、警官、鳥居正宏逮捕です。)が言っています。
一審の大阪地裁真鍋秀永裁判官はそれを支持しました。

ところが、何処のブログ会社も協力をしていません。
ブログ会社の協力のない証拠など証拠とは言えません。
いくらでも記事は作ることが出来ます。
私の記事を、間違いと偏見の塊、非常に幼稚な作文を書く福島瑞穂的、きつこのブログ的、カナダde日本語的、笑えるブログ護摩目的記事にしないで下さい。
一週間これらのブログを読むと、頭が・・・痛くなります。

当時も現在も、私のブログに侵入しては、社民党や自民公明が記事を入れただけです。
Yahooには2008年6月には私のブログはありません。
記事を投稿することはありません。
ブログは、サーバーがなくなりますので、証拠などブログを削除したら終わりです。
瀬戸弘幸が創価学会員だと私が書く必要はありません。
瀬戸弘幸は極右です。
元ヤクザだと調べればちゃんと書いてあります。
検事と社民党の作文です。
GOOの17時27分投稿はありません。
私は、夕食の準備を16時から始めます。
毎日17時には台所です。
証拠のない、逮捕状もなく逮捕、拘留、有罪判決は、世界で「類」を見ません。
捏造しても証拠と為り得ない窃盗による証拠??、私に見せることも出来ない判決を判決とは言いません。
判決文の中に、手続き上に不正はないと書いてあるそうですが、一審の判決文の中にはそんな箇所はありませんでした。
後から書き加えたものです。
不正な手続きがあったかどうか、調べもしないで判決文に入れていること自体犯罪です。
私に対する名誉毀損そのものです。

現在地というのは、起訴された場所のことを言います。
起訴された場所は、私にはありません。
起訴状が四回変わりました。
窃盗によります。
こんなことがありますか?
この起訴された場所がおかしいのです。
「現在地」とは,公訴提起の当時,被告人が任意または適法な強制処分によって現在する地域をいう(最決昭30・5・17)
この判例があります。
適法な強制処分ではありません。
起訴は成立しません。    

社民党は 
市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)に違反しています。
自民党公明党民主党も同じです。
日本はヘルシンキ宣言に違反して株不正売買、不正措置入院被害者に対して、BMI人体実験を行い、その被害者の自由を奪う為に、不正に措置入院させ、精神病患者にし、精神病患者に適用してはならない拘束、取り調べ、公判を裁判所が精神病の鑑定もせずに違法な勾留を行い、その延期日数を4日上回り、延期に関する拘留質問も行わず、拘留延期通知も一回だけで、名誉毀損罪では行ってはいけない24日間の大阪拘置所拘留を行いました。
勾留理由の開示も行われていません。

大阪高裁書記官は、私の保釈機関はもう切れたと言います。
何処にでも行っていいと言います。
控訴や上告するたびに釈放されている人はいません。
何もしていない人が、刑務所に服役するまでに何年も自由を奪われたままで暮らしています。
70歳を越えた、誰とでも仲良くする、人をだますことなど考えられない人が、詐欺という罪名でいました。
既に1年半ここにいると言っていました。
控訴しましたが、釈放はされていません。

あの・・なぜか冤罪と叫び始めたNET・・の裁判が思われます。
大量の証人?
証人は何でも言います。
証拠にしてはいけません。
物凄い数の公判開催です。
朝昼開催です。
結構なお話です。
これも厚生労働省のお話です。

大阪地裁、大阪地検、社民党公明党自民党民主党は、外務省の人権の国際条約に関する記述を読みなさい。

世界は処罰しない、しかし、相手にされない、日本。

この規約の締約国は、
国際連合憲章において宣明された原則によれば、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎をなすものであることを考慮し、
これらの権利が人間の固有の尊厳に由来することを認め、
世界人権宣言によれば、自由な人間は市民的及び政治的自由並びに恐怖及び欠乏からの自由を享受するものであるとの理想は、すべての者がその経済的、社会的及び文化的権利とともに市民的及び政治的権利を享有することのできる条件が作り出される場合に初めて達成されることになることを認め、
人権及び自由の普遍的な尊重及び遵守を助長すべき義務を国際連合憲章に基づき諸国が負っていることを考慮し、個人が、他人に対し及びその属する社会に対して義務を負うこと並びにこの規約において認められる権利の増進及び擁護のために努力する責任を有することを認識して、
次のとおり協定する。
第一部
第一条
1 すべての人民は、自決の権利を有する。この権利に基づき、すべての人民は、その政治的地位を自由に決定し並びにその経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する。
2 すべての人民は、互恵の原則に基づく国際的経済協力から生ずる義務及び国際法上の義務に違反しない限り、自己のためにその天然の富及び資源を自由に処分することができる。人民は、いかなる場合にも、その生存のための手段を奪われることはない。
3 この規約の締約国(非自治地域及び信託統治地域の施政の責任を有する国を含む。)は、国際連合憲章の規定に従い、自決の権利が実現されることを促進し及び自決の権利を尊重する。

1 何人も、奴隷の状態に置かれない。あらゆる形態の奴隷制度及び奴隷取引は、禁止する。
2 何人も、隷属状態に置かれない。

第九条

1 すべての者は、身体の自由及び安全についての権利を有する。何人も、恣意的に逮捕され又は抑留されない。何人も、法律で定める理由及び手続によらない限り、その自由を奪われない。
2 逮捕される者は、逮捕の時にその理由を告げられるものとし、自己に対する被疑事実を速やかに告げられる。
3 刑事上の罪に問われて逮捕され又は抑留された者は、裁判官又は司法権を行使することが法律によって認められている他の官憲の面前に速やかに連れて行かれるものとし、妥当な期間内に裁判を受ける権利又は釈放される権利を有する。裁判に付される者を抑留することが原則であってはならず、釈放に当たっては、裁判その他の司法上の手続のすべての段階における出頭及び必要な場合における判決の執行のための出頭が保証されることを条件とすることができる。
4 逮捕又は抑留によって自由を奪われた者は、裁判所がその抑留が合法的であるかどうかを遅滞なく決定すること及びその抑留が合法的でない場合にはその釈放を命ずることができるように、裁判所において手続をとる権利を有する。
5 違法に逮捕され又は抑留された者は、賠償を受ける権利を有する。

第十条
1 自由を奪われたすべての者は、人道的にかつ人間の固有の尊厳を尊重して、取り扱われる。
2
(a) 被告人は、例外的な事情がある場合を除くほか有罪の判決を受けた者とは分離されるものとし、有罪の判決を受けていない者としての地位に相応する別個の取扱いを受ける。
(b) 少年の被告人は、成人とは分離されるものとし、できる限り速やかに裁判に付される。
3 行刑の制度は、被拘禁者の矯正及び社会復帰を基本的な目的とする処遇を含む。少年の犯罪者は、成人とは分離されるものとし、その年齢及び法的地位に相応する取扱いを受ける。

13:58 2010/06/29 火曜日