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精神分裂病検査のない違法措置入院、逮捕状のない大阪拘置所違法24日間拘留

私は、文部科学省脳科学研究戦略推進プログラム、理化学研究所人体実験被害者です。法務省、大阪地検、大阪高検、米子地検、大阪簡易裁判所、最高裁は、捏造社民党名誉毀損事件を画策、家宅捜索礼状のない家宅捜索、逮捕状のない大阪拘置所違法24日間拘留によって、自民党、公明党、社民党、共産党、学者と全大学、全企業、全官公庁による窃盗、夫殺害、株不正売買、米子市養和病院違法措置入院、40にも及ぶ違法有料ブログ解約、厚生労働省、医師会、歯科医師会、看護士会、介護士会、各政党と党員、キリスト教、天台宗、創価学会、幸福の科学、ものみの塔など宗教法人と信者による音声送信とストーカー、嫌がらせ、自民党社民党によるOCN、EDIONenjoy違法プロバイダ解約等の証拠隠滅を行いました。私は、詩人、エッセイストでもあり、翻訳家でもありますが、私の詩、エッセイ、翻訳詩、翻訳小説、翻訳文を、日本政府は、世界中に売っています。

プロ以上の翻訳を成田悦子

  • Good-bye to All That Robert Graves 成田悦子訳 - しかし僕は言った:「さあ、校長の所に出かけて彼の前でそれを否定するんだ。」彼は尋ねた:「その男子は君にこのことを自分で話したのか?」「いや。」「では、これから僕は彼を呼ぶ、そして彼は真実を僕達に話すだろう。」 ディックは呼ばれ、非常にびっくりした様子でやって来た。その教師は脅して言った:「グレイブズは僕が君に前...
    1 日前
  • Good-bye to All That Robert Graves 成田悦子訳 - しかし僕は言った:「さあ、校長の所に出かけて彼の前でそれを否定するんだ。」彼は尋ねた:「その男子は君にこのことを自分で話したのか?」「いや。」「では、これから僕は彼を呼ぶ、そして彼は真実を僕達に話すだろう。」 ディックは呼ばれ、非常にびっくりした様子でやって来た。その教師は...
    2 日前

2014年1月22日水曜日

米子市共産党畑山(元教員)夫婦は選挙資金獲得目的で公民館にて物品押し売り64

米子市教育委員会、米子市河崎公民館は、脳科学者、理化学研究所、医師会、歯科医師会、米子信用金庫、山陰合同銀行、共産党、民主党、自民党、社民党、キリスト教会、ものみの党、幸福実現党、創価学会と共に、市民の生活と脳を盗み見、市民の預金通帳を書き換え、預金、現金、物品、土地、家屋を強奪。
四月二日から、景山由美子(境港)は、ハングル講座を始めます。
米子市は、「ぺらっとハングル・スピーチコンテスト」を十一年間行っています。
米子市、境港市は、朝鮮人が違法に入国し、市民を殺害、土地と住居を略奪し、米子市の支援で、日本国籍を違法取得、生活保護費、車両を支給して貰っています。
景山由美子も、その内の一人です。
公民館は、犯罪の拠点だから、非常に危険。
ハングル講座には、多くの朝鮮人が揃って、市民を囲み、留守宅の窃盗、家族、本人を殺害する可能性があります。
ハングル講座には、通わない事を薦めます。

共産党は、前回選挙前、私の預金通帳から100万円盗んでいます。
おまけに、公民館で、母やその他老人に、数百円で買えるビニール製ボールを、選挙直前に10,000円弱で売り付けています。
共産党が、選挙の度に、立候補者を立てる事が出来るのは、盗むからです。
民芸、俳優座等も仲間ですから、芝居は見ない、歌を聴きに行かない、キリスト教会には行かない事にしましょう。

国会議員の方々にお願いがあります。
公民館での物品の売買、半強制的購入を禁止して頂けないでしょうか?
公民館に通うのは、80才を超えた老人です。
誰も断れもせず、公民館の行事参加を断っても、家に押しかけては無理に連れて行きます。

米子市共産党元教員畑山夫婦は、公民館の仕事を独占しています。
又、夫婦で、私の家の近所に入り込み、住民を殺害、土地家屋を強奪して来ました。
今も勝部と木村に分かれて入り、不正アクセス、音声、画像を送信しています。
私のプロバイダ」を勝手に使用、私の携帯、私の銀行カード、EDION(DEODEO)カードを使用します。
スーパーのカードは、既に5枚以上盗まれ、高島屋のポイントも勝手に使っています。

社会教育法

第5章  公民館     
(目的)
第20条  公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(公民館の設置者)
第21条  公民館は、市町村が設置する。
2   前項の場合を除く外、公民館は、公民館設定の目的をもつて民法第34条の規定により設立する法人(この章中以下「法人」という。)でなければ設置することができない。
3   公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。

(公民館の事業)
第22条  公民館は、第20条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。
但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。

定期講座を開設すること。
討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
各種の団体、機関等の連絡を図ること。
その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
《改正》平11法087

(公民館の運営方針)
第23条  公民館は、次の行為を行つてはならない。

もつばら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
 2   市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない

(公民館の基準)
第23条の2  文部大臣は、公民館の健全な発達を図るために、公民館の設置及び運営上必要な基準を定めるものとする。
2   文部大臣及び都道府県の教育委員会は、市町村の認証する公民館が前項の基準に従つて設置され及び運営されるように、当該市町村に対し、指導、助言その他の援助に努めるものとする。

(公民館の設置)
第24条  市町村が公民館を設置しようとするときは、条例で、公民館の設置及び管理に関する事項を定めなければならない。

第25条及び第26条 削除

(公民館の職員)
第27条  公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。
2   館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
3   主事は、館長の命を受け、公民館の事業の実施にあたる。

第28条  市町村の設置する公民館の館長、主事その他必要な職員は教育長の推薦により、当該市町村の教育委員会が任命する。

《1項削除》平11法087
(公民館の職員の研修)
第28条の2  第9条の6の規定は、公民館の職員の研修について準用する。

(公民館運営審議会)
第29条  公民館に公民館運営審議会を置くことができる。
《改正》平11法087
2   公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。

第30条  市町村の設置する公民館にあつては、公民館運営審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、市町村の教育委員会か委嘱する。

《改正》平11法087
《2項削除》平11法087
2   前項の公民館運営審議会の委員の定数、任期その他必要な事項は、市町村の条例で定める。
《改正》平11法087

第31条  法人の設置する公民館に公民館運営審議会を置く場合にあつては、その委員は、当該法人の役員をもつて充てるものとする。
《改正》平11法087

第32条  削除

(基金)
第33条  公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の基金を設けることができる。

(特別会計)
第34条  公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、特別会計を設けることができる。

(公民館の補助)
第35条  国は、公民館を設置する市町村に対し、予算の範囲内において、公民館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。
2   前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

第36条  削除

第37条  都道府県が地方自治法第232条の2の規定により、公民館の運営に要する経費を補助する場合において、文部大臣は、政令の定めるところにより、その補助金の額、補助の比率、補助の方法その他必要な事項につき報告を求めることができる。

第38条  国庫の補助を受けた市町村は、左に掲げる場合においては、その受けた補助金を国庫に返還しなければならない

公民館がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基いてした処分に違反したとき。
公民館がその事業の全部若しくは一部を廃止し、又は第20条に掲げる目的以外の用途に利用されるようになつたとき。
補助金交付の条件に違反したとき。
虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。

(法人の設置する公民館の指導)
第39条  文部大臣及び都道府県の教育委員会は、法人の設置する公民館の運営その他に関し、その求めに応じて、必要な指導及び助言を与えることができる。

(公民館の事業又は行為の停止)
第40条  公民館が第23条の規定に違反する行為を行つたときは、市町村の設置する公民館にあつては市町村の教育委員会、法人の設置する公民館にあつては都道府県の教育委員会は、その事業又は行為の停止を命ずることができる。

2   前項の規定による法人の設置する公民館の事業又は行為の停止命令に関し必要な事項は、都道府県の条例で定めることができる。

(罰則)
第41条  前条第1項の規定による公民館の事業又は行為の停止命令に違反する行為をした者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は3万円以下の罰金に処する。

(公民館類似施設)
第42条  公民館に類似する施設は、何人もこれを設置することができる。
2   前項の施設の運営その他に関しては、第39条の規定を準用する。

21:22 2014年1月22日水曜日